確定申告の〆切間近

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鍼灸治療の医療費控除について

そろそろ確定申告を終わられた方もいらっしゃるかと思いますが、医療費の領収書は、どこまでが控除の対象になるか中々分かりづらい事が多々ありますね。

本来、医療費控除の対象になる項目で主なものを上げると下記の通りです。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

このようになっているんですね。

詳細は下記の国税庁のHPをご参照下さい。

 ⇒ No.1122 医療費控除の対象となる医療費 – 国税庁

この中で注目は、4番目の項目の国家資格保有者である、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術は、医療費控除の対象になる事です。

カイロプラクティックや整体は、疾患に対する施術を行ってはいけないことになっていますので、医療費とは考えられてはいない事が大きな違いかもしれません。

この点については、誤った認識を持つ人が意外と多いのではないかと思います。

この医療費控除は、サラリーマンの方でも申告することが可能なので、平成28年中にあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けられた方は、もしかすると税金が少し戻ってくるかもしれません。

当院の治療は医療費控除の対象となります。

ご不明な点がございましたら、院長堀内までお問い合わせください。

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